育児休業中のeBay副業|就業に数えられる日数の上限と、確認する順番
この記事の3行要約
- 育児休業中は、扶養の線より先に給付の要件を見ることになる
- 上限は1支給単位期間で10日、超える場合は80時間。在職中の事業所以外の分も含まれる
- eBayの作業が就業に当たるかは公式に明記が無い。確認してから範囲を決める
目次
- 1.はじめに
- 2.育児休業中のeBay副業は、扶養より先に見る条件がある
- 3.育児休業給付を受けながら就業できる日数の上限
- 3-1.支給単位期間を、実際に数えてみる
- 4.在職中の事業所以外で就業した分も、日数に含まれる
- 5.「一時的・臨時的」という条件を、どう読むか
- 6.産後パパ育休中なら、就業できる日数は休業の長さで決まる
- 7.育児休業を取っていない子育て中なら、見る条件が変わる
- 8.育児休業中のeBay副業で、先に確認する順番
- 9.確認するとき、どこに何を聞くか
- 10.在宅の副業でも、世帯の所得が上がると外に跳ね返る
- 11.在宅で始めておけることと、始めないほうがよいこと
- 12.育児休業中のeBay副業でやらないほうがよいこと
- 13.子育て中のeBay副業は、復職後のほうが長い
- 14.期間を区切って記録すると、判断の材料になる
- 15.まとめ
- 16.よくある質問
- 17.参照リンク
はじめに
育児休業を取っている期間に、在宅でできることを探して eBay にたどり着く。子育て中の男性からも、そういう話をよく聞くようになりました。
家にいる時間はあります。ただし、まとまった時間ではありません。そして、その期間は期間限定です。復職の日は決まっています。
ここで多くの方が、扶養の線を調べ始めます。いくらまでなら大丈夫か、という問いです。ただ、育児休業中に限っては、その前に見ておく条件があります。
育児休業給付を受けているなら、就業できる日数と時間に上限があります。そして厚生労働省の Q&A には、その日数について重要な一文があります。
扱うのは 2 つです。育児休業給付の要件をどう読み、どこに何を確認するか。そして、世帯の所得が上がったときに何が跳ね返るか。扶養の線そのものと、始める前の手続きには、必要なところで送ります。
制度の一般的な整理であり、個別の判断ではありません。自分のケースが要件を満たすかどうかは、必ずハローワークと勤務先に確認してください。この記事は、確認するときに何を聞けばよいかを整理するためのものです。結果を保証するものではありません。
育児休業中のeBay副業は、扶養より先に見る条件がある
先に見るのは、育児休業給付の要件です。扶養の線は、そのあとになります。
育児休業を取っていない状態なら、確認するのは扶養の線と勤務先の規程です。育児休業中は、そこに給付の要件が加わります。
理由は単純で、給付が止まる、あるいは育児休業そのものが成立しなくなる可能性があるからです。扶養の線を越えるかどうかは、そのあとの話になります。
扶養の線そのもの——税は合計所得金額、社会保険は必要経費を引いたあとの収入で見るという話——は、別の記事にまとめてあります。育児休業が明けたあとは、こちらが本題になります。
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育児休業給付を受けながら就業できる日数の上限
育児休業給付金を受けながら就業できるのは、1 支給単位期間に 10 日までです。10 日を超える場合は、就業した時間が 80 時間までです。
厚生労働省は、育児休業中の就労について次のように説明しています。
就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。
Q&A では、もう少し正確に書かれています。
1支給単位期間中(支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間…をいう。以下同じ。)の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること
なお、これは給付が支給されるかどうかの条件です。育児休業そのものが成立するかどうかは、あとで見る「一時的・臨時的」のほうで決まります。2 つは別の条件なので、片方だけを見ていると足りません。
そのうえで、数え方について押さえるのは 2 つです。
数える期間は暦月ではありません。育児休業を開始した日から 1 か月ごとに区切ります。月初から月末ではないので、自分の開始日から数え直す必要があります。
10 日を超えるなら、時間で見ます。日数か時間か、どちらかを満たしていればよいという形です。
支給単位期間を、実際に数えてみる
暦月ではない、というのは分かりにくいところなので、書き下しておきます。
仮に、育児休業を 5 月 20 日に開始したとします。このとき、1 つ目の支給単位期間は 5 月 20 日から 6 月 19 日までです。2 つ目は 6 月 20 日から 7 月 19 日まで。以降も同じように 1 か月ずつ区切られていきます。
ここで起きやすいのが、月末にまとめて作業してしまうという形です。6 月末に集中して作業すると、それは 2 つ目の支給単位期間(6 月 20 日〜7 月 19 日)に入ります。暦月で「6 月は何日働いた」と数えていると、区切りがずれます。
さらに、7 月の頭にも作業すれば、それも同じ 2 つ目の期間に積み上がります。暦月では 2 か月にまたがっているのに、支給単位期間としては 1 つという状態です。
だから、記録は自分の開始日を起点にした区切りで持つ必要があります。カレンダーの見た目とはずれるので、最初に一度だけ、自分の区切りを書き出しておくのが早いと思います。

在職中の事業所以外で就業した分も、日数に含まれる
ここが、この記事でいちばん重要なところです。厚生労働省の Q&A には、次のように書かれています。
この就業した日数・時間は、在職中の事業所以外で就業した分も含まれます
つまり、勤務先での就労だけを数えればよい、という話ではありません。
eBay での作業が、この「就業」にどう当たるのかについては、公式のページに明記が見つかりませんでした。だからこそ、自己判断は避けてください。
「在職中の事業所以外で就業した分も含まれます」と書かれている以上、自分の外側で行った作業が対象になりうるという前提で確認するのが安全です。
聞く先はハローワークです。自分がどういう形で、どのくらいの頻度で作業をするのかを説明したうえで、扱いを確認してください。
この一文を知らずに進めると、給付が支給されなかったときに、あとから理由が分かることになります。順番が逆です。
もうひとつ、参考として。給付には金額の側の条件もあり、休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の 80% 以上の賃金が支払われている場合は、支給額が 0 円になるとされています。日数と時間だけを見ていると、こちらを見落とします。
「一時的・臨時的」という条件を、どう読むか
日数と時間のほかに、もうひとつ条件があります。
子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。
そして、こう続きます。
恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。
Q&A でも、「その就業が、臨時・一時的であって、就業後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず」という書き方になっています。
ここで注意が要ります。この記載は、休業している事業所での就労について書かれたものです。副業がここに含まれるかどうかは、公式のページからは読み取れませんでした。
そのうえで考えたいのは、eBay を副業として回す形が「一時的・臨時的」と言えるかどうかです。
- 毎日決まった時間に出品する
- 注文が入るたびに発送する
- 問い合わせに継続的に対応する
こうした形は、日数の上限に収まっていても、「恒常的・定期的」という言葉と近いと感じます。この判断も自分でせず、確認の対象にしてください。
前の節と同じ結論になります。日数の数え方も、この条件の読み方も、こちらで決めるものではありません。決められるのは、確認するときに何を説明するかまでです。
なお、公式には 「労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。事業主の一方的な指示により就労させることはできません。」 とも書かれています。
これは勤務先での就労についての記載です。副業の話とは別の条件なので、混ぜないでください。
産後パパ育休中なら、就業できる日数は休業の長さで決まる
子の出生直後に取る産後パパ育休(出生時育児休業)は、ここまでの育児休業給付金とは別の給付です。支給されるのは出生時育児休業給付金で、就業できる日数の数え方も違います。
厚生労働省の Q&A には、次のように書かれています。
出生時育児休業給付金の支給対象期間中、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)まで就業することが可能です。休業期間が28日間より短い場合には、その日数に比例して短くなります。
「最大 10 日」は、上限の 28 日間を休んだ場合の数字です。Q&A には例も載っていて、14 日間の休業なら最大 5 日(5 日を超える場合は 40 時間)、10 日間の休業なら最大 4 日です。
育児休業給付金のように 1 か月ごとに区切るのではなく、産後パパ育休の期間に対して上限が決まる形です。2 週間だけ休むなら、その 2 週間で 5 日。思っているより少ない、と感じる方が多いと思います。
もうひとつ、この Q&A の答えには、育児休業給付金の Q&A にある「在職中の事業所以外で就業した分も含まれます」という一文が書かれていません。書かれていないことは、含まれないという意味ではありません。産後パパ育休中に eBay の作業をするつもりなら、ここも確認の項目に入れてください。
出生直後の給付には、出生後休業支援給付金もあります。こちらは、出生時育児休業給付金か育児休業給付金が通算 14 日分以上支給されていることが前提です。就労しても 14 日分以上支給されていれば対象になるとされていますが、就労による賃金が休業前の 80% 以上になって土台の給付が出ないと、こちらも支給されません。1 つの給付が止まると、上に乗っている給付も一緒に止まるという関係です。
育児休業を取っていない子育て中なら、見る条件が変わる
ここまでは育児休業中の前提で書いてきました。そうでない場合もあります。
すでに復職している。短時間勤務で働いている。もともと育児休業を取っていない。こうした立場では、給付の要件は関係しません。
代わりに見るのは、次のようなことです。
- 勤務先の就業規則。副業の可否と、届出が要るかどうか
- 扶養の線。自分が誰かの扶養に入っているのか、誰かを扶養しているのか
- 住民税の扱い。副業の所得が勤務先にどう伝わるか
- 確保できる時間。短時間勤務なら、育児休業中とは配分が変わります
条件が少ないぶん、始めるまでの確認は短くなります。そのかわり、続けられる時間の設計が主な課題になります。
「子育て中の副業」という言葉でひとくくりにすると、条件が混ざります。育児休業中なのか、復職しているのか。ここが決まらないと、調べる先も変わります。
自分の立場を先に決めてから、この記事の続きを読むか、扶養の記事へ移るかを選んでください。
育児休業中のeBay副業で、先に確認する順番
ここまでを踏まえて、確認の順番を整理します。
- ハローワークに確認する。自分がどういう作業を、どのくらいの頻度で行うのかを説明します。「一時的・臨時的」の読み方は労働局の担当なので、そちらも合わせて確認します
- 勤務先の規程を確認する。育児休業中かどうかにかかわらず、副業の可否は就業規則で決まります
- 扶養と税の線を確認する。世帯の状況によって、見る線が変わります
- やる範囲を決めてから始める。始めてから調整するより、範囲を決めてから始めるほうが安全です
順番に意味があります。1 で範囲が決まらなければ、2 以降を調べても使えません。逆に、1 と 2 で問題がないと分かれば、残りは普通の副業と同じ確認になります。
確認そのものに時間はかかりません。かかるのは、確認せずに始めてしまったあとの後始末のほうです。

2 と 3 については、別の記事にまとめてあります。
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確認するとき、どこに何を聞くか
「確認してください」とだけ書いて終わるのは不親切なので、聞く先と、聞く材料を書いておきます。
まず、聞く先は 1 か所ではありません。厚生労働省のページには、問い合わせ先が 2 つに分けて書かれています。育児・介護休業法に関する問い合わせは都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)、育児休業給付金に関する問い合わせはハローワークです。
この記事で見てきた 2 つの条件は、ちょうどこの 2 つに対応します。日数と時間の上限は給付の要件なのでハローワーク、「一時的・臨時的」のほうは育児・介護休業法の話なので労働局です。片方だけに聞くと、答えが返ってこない条件が残ります。
聞くときに用意しておくと話が早いのは、次の 5 つです。
- 育児休業を開始した日。支給単位期間の区切りが、ここから決まります
- 何をするのか。仕入れ、出品、問い合わせへの返信、梱包と発送。作業の中身を具体的に言えるようにしておきます
- どのくらいの頻度でやるのか。週に何日、1 日あたり何時間を想定しているか
- 収入が発生するかどうか、そして発生するならおおよその規模
- 勤務先の規程を確認したかどうか。副業の可否は、給付の要件とは別に決まります
そのうえで聞くのは、2 つです。これは就業日数に数えるのか。そして、数えるなら、どう数えるのか。1 日に 30 分だけ作業した日が 1 日として数えられるのかどうかで、組み方が変わります。
なお、同じページには「一時的・臨時的就労に該当する場合の事例」を示したリーフレットがあることも書かれています。ただし、「この事例はあくまで一例であり、これらの事例に合致しないケースが一律に一時的・臨時的な就労に該当しないことにはなりません」という注記が付いています。事例に無いから駄目、事例にあるから大丈夫、という読み方はできないということです。
日付、どこに聞いたか、どう説明したか、どう答えられたか。この 4 つを残しておいてください。
制度の解釈は個別の事情で変わるので、あとから「そう聞いたはず」では確かめようがありません。書いてあれば、範囲を広げたくなったときに、もう一度同じ材料で聞き直せます。
在宅の副業でも、世帯の所得が上がると外に跳ね返る
給付の要件をクリアしたとしても、所得が増えること自体が別のところに影響します。
| 跳ね返る先 | どう効くか |
|---|---|
| 保育料 | 世帯の所得で決まる。計算の仕方は自治体で違う |
| 住民税 | 前年の所得で決まる。翌年に効いてくる |
| 配偶者側の控除 | 配偶者が自分を扶養に入れている場合、そちらの申告に関わる |
| 各種の所得制限 | 制度によって基準も改正の有無も違う |
具体的な金額はここには書きません。自治体によって計算が違い、制度も改正されるからです。書けるのは、跳ね返る先があるという事実と、確認する先がどこかまでです。
もうひとつ、時間差にも注意が要ります。住民税も保育料も、効いてくるのは翌年度です。育児休業中に増えた所得が、復職後の負担として返ってくる形になります。
「今年は余裕があったのに、来年になって重くなった」という感覚は、この時間差から来ます。始める前に、翌年度まで含めて見ておいてください。
保育料の算定方法は自治体ごとに定められています。「◯万円増えたら保育料が◯円上がる」という一般的な答えはありません。
住んでいる自治体の資料で確認してください。副業を始めてから翌年度にかけて効いてくるので、始める前に一度見ておくと、あとで驚かずに済みます。
在宅で始めておけることと、始めないほうがよいこと
確認の結果によっては、この期間に取引そのものはできないかもしれません。それでも、やれることはあります。
始めないほうがよいこと
- 期限のある取引を継続的に持つ
- 出荷までの日数が短い設定で出す
- 在庫を大量に抱える
- 確認が済む前に本格的に回す
右側に共通しているのは、自分の都合で止められない状態を作ってしまうことです。子育て中は、予定が動きます。動いたときに止められない形にしておくと、出荷の遅延率や取引不良率に響きます。
左側に共通しているのは、取引が発生しないという点です。調べる、下書きを作る、置き場所を整える。どれも、注文が入って期限が動き出すことがありません。確認が済むまでの期間に置ける作業として、ちょうど収まります。
eBay には不在設定があります。出品を止める、あるいは出荷までの日数を延ばすといった対応ができます。
使い方を先に確かめておいてください。必要になってから調べるのでは間に合いません。
教わるかどうかも、この期間に決めておける項目のひとつです。独学で進めるか、費用を払って教わるかの比べ方は、コンサル・スクールの記事にまとめてあります。
育児休業中のeBay副業でやらないほうがよいこと
あとから取り返しにくくなる進め方を挙げておきます。
- 確認より先に本格的に回さない。始めてから条件を知ると、やめる判断が難しくなります
- 「これくらいなら大丈夫だろう」で日数を数えない。数え方の区切りが暦月と違います
- 恒常的に回る形を、最初から作らない。止めにくい状態は、子育て中には向きません
- 配偶者と相談せずに進めない。世帯の所得は、配偶者の申告にも関わります
- 育児休業中の実績を、復職後の前提にしない。時間の条件がまったく変わります

子育て中のeBay副業は、復職後のほうが長い
最後に、期間の話をしておきます。
育児休業は期間限定です。長くても数年で、そのあとは復職後の生活が続きます。副業として続けるつもりなら、長いのは復職後のほうです。
この見方をしておくと、育児休業中に焦る理由が減ります。いま何件売ったかより、復職後に何件回せる形になっているかのほうが、結果に効いてきます。
だとすると、育児休業中にやることは「稼ぐこと」よりも、復職後に回る形を作ることのほうが理にかなっています。
- 1 件あたりにかかる時間を測っておく
- 細切れの時間に置ける作業と、置けない作業を分けておく
- 止めても壊れない状態を作っておく
3 番目は見落とされがちです。止めても壊れない状態というのは、在庫を抱えすぎない、期限の短い設定にしない、自分しか処理できない工程を作らない、ということです。育児休業中に作った形をそのまま復職後に持ち込めるかどうかは、ここで決まります。
2 番目は、育児休業中かどうかにかかわらず効く考え方です。1 日の作業をどう組むかは、別の記事にまとめてあります。
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なお、出品枠のように、時間をかけて広がっていくものもあります。急がなくてよいものと、急いだほうがよいものを分けておくと、限られた時間の使い道が決まります。
期間を区切って記録すると、判断の材料になる
育児休業給付の支給単位期間は、育児休業を開始した日から 1 か月ごとです。暦月ではありません。
つまり、記録も暦月で持っていると、そのままでは要件と突き合わせられません。自分の区切りで見られる形にしておく必要があります。
私たちが開発している Trade Force は、商品・在庫・出品・注文・発送・売上をひとつの画面で管理する定額制の OMS(受注管理システム)です。
期間を指定して、販売数・注文数・売上金額・手数料・返金額・入金額を確認できます。開始日から 1 か月ごとの区切りで見たいときも、その期間を指定すれば済みます。
注文が入ると入荷と出荷のタスクが自動で作られるので、まとまった時間が取れなくても、次にやることが残ります。配送方法と追跡番号を入れて出荷を確定すると、発送情報が eBay へ反映されます。
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まとめ
- 育児休業中は、扶養の線より先に給付の要件を見る
- 就業日数の上限は 1 支給単位期間で 10 日。超える場合は就業時間 80 時間
- 産後パパ育休中は、28 日間の休業で最大 10 日。それより短く休むなら、日数に比例して短くなる
- 支給単位期間は育児休業を開始した日から 1 か月ごと。暦月ではない
- 「在職中の事業所以外で就業した分も含まれます」と明記されている
- eBay での作業がどう当たるかは公式に明記が無い。自己判断せず、給付の要件はハローワーク、「一時的・臨時的」は労働局に確認する
- 「恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりません」
- 確認の順番は、ハローワーク → 勤務先の規程 → 扶養と税 → やる範囲を決める
- 聞く先は 2 つに分かれる。給付の要件はハローワーク、育児・介護休業法の側は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)
- 聞く前に、開始日・作業の中身・頻度・収入の見込み・勤務先の規程を揃えておく
- 所得が増えると、保育料・住民税・配偶者側の控除に跳ね返る。金額は自治体と制度で変わる
- 育児休業中に向くのは、止められない状態を作らない準備のほう
- 育児休業を取っていない立場なら、見る条件そのものが変わる
- 続けるつもりなら、長いのは復職後
よくある質問
Q1.育児休業中にeBayで売ってはいけないのですか
いけないと書いてある公式の記載は見つかりませんでした。同時に、問題ないと書いてある記載も見つかりませんでした。
分かっているのは、就業した日数・時間に在職中の事業所以外の分も含まれること、そして恒常的・定期的な就労は育児休業と両立しないとされていることです。この 2 つを持って、ハローワークに確認してください。
Q2.1日30分だけ作業した日も、1日として数えられますか
数え方について、公式のページに明記は見つかりませんでした。分かっているのは、上限が「日数」で置かれていて、10 日を超える場合にだけ時間で見る形になっているということだけです。
短時間なら数えなくてよい、という読み方ができる記載も見つかりませんでした。だから、ここは聞く項目に入れてください。想定している作業の中身と 1 日あたりの時間を伝えたうえで、日数の数え方を確認するのがいちばん早いと思います。
Q3.不用品を売るだけでも、就業に当たりますか
これも自分で判断しないほうがいい部分です。家庭の不用品を片付けるのと、継続的に仕入れて売るのとでは、性質が違うように見えます。
ただ、その線をどこに引くかは、こちらが決めることではありません。実際にやろうとしている内容を説明して、確認してください。
Q4.妻(配偶者)が育児休業中で、自分が働いている場合はどうですか
育児休業を取っている側に、給付の要件がかかります。自分が育児休業中でないなら、見るのは勤務先の規程と、扶養や税の線です。
ただし、世帯の所得が上がることの影響は共通です。保育料や住民税は世帯や個人の所得で決まるので、どちらが稼いだかにかかわらず効いてきます。
Q5.育休中に出品だけしておいて、復職後に売るのはどうですか
下書きを用意しておくこと自体は、取引が発生しないので性質が違います。ただし、公開してしまえば注文が入る可能性があります。
公開する前の準備と、公開したあとの運用は分けて考えてください。準備の段階でどこまでやっておくかは、確認の結果次第で決まります。
Q6.育休中の副業の所得で、保育料は上がりますか
上がる可能性があります。保育料は世帯の所得で決まり、計算の仕方は自治体ごとに違うので、「いくら増えたらいくら上がる」という一般的な答えはありません。
時間差にも注意してください。所得が効いてくるのは翌年度なので、育児休業中に増えた所得は、復職後の負担として返ってきます。住んでいる自治体の資料で、どの年の所得がいつの保育料に使われるかを先に見ておくと安全です。
Q7.給付が減ることを承知で、働いてもいいのですか
支給の要件を満たさない期間が出ることと、育児休業そのものが成立しなくなることは、別の話です。後者になると、影響は給付だけにとどまりません。
「多少減ってもいい」という判断をする前に、どちらの話なのかを確認してください。金額の損得より先に、状態が変わるかどうかを見ることになります。
参照リンク
- 厚生労働省「育児休業中の就労について」 — 月 10 日(80 時間)以下という上限、一時的・臨時的という条件、問い合わせ先が育児・介護休業法(都道府県労働局雇用環境・均等部(室))と育児休業給付金(ハローワーク)に分かれること、事例のリーフレットに付いた注記
- 厚生労働省「Q&A〜育児休業等給付〜」 — 支給単位期間の数え方と、在職中の事業所以外での就業の扱い(Q33)、産後パパ育休中に就業できる日数と休業日数に比例した上限(Q9)、出生後休業支援給付金と就労の関係(Q36)
- 厚生労働省「育児休業等給付について」 — 制度の全体






