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子育て中のeBay副業と扶養|在宅で売上を伸ばす前に、所得で数える

更新 公開約15分初心者・始め方

この記事の3行要約

  • 扶養の線は1本ではない。税と社会保険で、数え方も金額も別
  • 「103万円」は給与収入の数字で、しかも令和6年分まで。eBayの売上には当てはまらない
  • 税は合計所得金額(令和8年分から62万円以下)、社会保険は必要経費を引いたあとの収入で見る
目次

はじめに

子育てをしながら、在宅でできる副業を探して eBay にたどり着く方は少なくありません。時間が細切れでも進められて、置き場所さえあれば始められるからだと思います。

そこで最初に出てくる問いが、これです。「いくらまでなら、扶養から外れずに済むのか」。

検索すると、103 万円、106 万円、130 万円といった数字が並びます。ところが、この数字をそのまま eBay の売上に当てはめると、かなりの確率で外します。

理由は 2 つあります。ひとつは、103 万円という数字が給与収入の話であること。もうひとつは、税と社会保険で、そもそも数え方が違うことです。

外し方も 2 通りあります。まだ余裕があるのに止めてしまうか、とっくに越えているのに気づかないか。どちらも、あとから困るのは同じです。

在宅で子育てをしながら進める場合、確認に使える時間そのものが限られます。だからこそ、数字の意味を一度整理しておくと、あとの判断が速くなります。

この記事が扱うのは、扶養の線を売上ではなく所得で数えるという一点です。開業届や住民税の手続き、確定申告のやり方には、必要になったところで送ります。

この記事について

制度の一般的な整理であり、個別の判断ではありません。金額や要件は改正されます。実際の手続きは、国税庁のページと、加入している健康保険の窓口で必ず確認してください。結果を保証するものではありません。

子育て中の在宅副業で、最初に当たるのは扶養の線

配偶者の扶養に入っている場合、副業の収入が増えると、どこかで扶養から外れます。

外れること自体が悪いわけではありません。困るのは、外れることに気づかないまま年を越すことです。年が明けてから「所得が超えていた」と分かると、配偶者の側の申告も修正することになります。

もうひとつ、子育て中に特有の事情があります。作業できる時間が自分で決められないので、売上が読みにくいという点です。動ける月と動けない月の差が大きく、年間の見込みが立てにくくなります。

売上の見込みが立てにくいときほど、線がどこにあるかを先に知っておく価値があります。

なお、就業規則の確認、開業届を出すかどうか、住民税の仕組み、中古品を扱うなら古物商許可の要否——といった、始める前に決めることは別の記事にまとめてあります。この記事は、その次の段階の話です。

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「103万円の壁」のままだと、eBay副業では外す

103 万円は給与収入の数字で、eBay の売上に当てはめる線ではありません。しかも、この数字はすでに 2 回動いています。国税庁のページには次のように書かれています。

給与のみの場合は給与収入が136万円以下(令和7年分は123万円以下、令和6年分以前は103万円以下)

つまり、令和 7 年分は 123 万円、令和 8 年分からは 136 万円です。103 万円という数字は令和 6 年分までのものです。

そして、ここがいちばん大事なところですが、eBay の売上は給与ではありません。給与には給与所得控除がありますが、自分で売った売上には給与所得控除がありません。

同じ 100 万円でも、給与として受け取った 100 万円と、eBay の売上 100 万円では、税法上の「所得」がまったく違う金額になります。

売上の金額を、給与の基準に当てはめない

「103 万円までなら大丈夫」と聞いて、eBay の売上を 100 万円で止めても、それは基準を満たしたことになりません。

見るべき数字は売上ではなく、売上から必要経費を引いたあとの金額です。次の節で見ていきます。

配偶者控除の線は、eBayの売上ではなく合計所得金額で決まる

令和 8 年分からの税の線は、合計所得金額 62 万円以下です。金額の呼び方からして違い、国税庁は「収入」ではなく「合計所得金額」で書いています。

年間の合計所得金額が62万円以下(令和7年分は58万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であること。

この 62 万円という数字は、令和 8 年 12 月 1 日に施行され、令和 8 年分から適用されるものです。

給与だけの人なら、給与所得控除(令和 8 年分は最低 74 万円)があるので、給与収入 136 万円が合計所得金額 62 万円に対応します。eBay の売上にはこの控除がありません。売上から必要経費を引いた額が、そのまま所得になります。

控除額は、配偶者の側の合計所得金額によっても変わります。

納税者の合計所得金額控除額(一般の控除対象配偶者)
900 万円以下38 万円
900 万円超 950 万円以下26 万円
950 万円超 1,000 万円以下13 万円

越えたら全部が無くなるわけではない

線を 1 円でも越えたら控除がゼロになる、と思われがちですが、そうではありません。

配偶者特別控除という仕組みがあり、納税者本人の合計所得金額が 1,000 万円以下で、配偶者の合計所得金額が 62 万円超 133 万円以下(令和 7 年分は 58 万円超 133 万円以下)であれば、段階的に控除が受けられます。

しかも、いきなり減るわけでもありません。令和 8 年分の表では、配偶者の合計所得金額が 62 万円超 95 万円以下なら、控除額は 38 万円のままです(納税者本人の合計所得金額が 900 万円以下の場合)。95 万円を超えると、そこから段階的に下がっていきます。

「越えたら終わり」ではなく、越えた先に別の段があります。この違いを知っているだけで、判断が変わることがあります。

配偶者の事業を手伝っている場合

配偶者控除には、金額のほかにもうひとつ要件があります。

青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

配偶者が事業をしていて、その手伝いに対して給与を受け取っているなら、金額に関係なく対象外になります。該当しそうなら、金額の計算より先に確認してください。

扶養の線は、令和7年分と令和8年分で続けて動いた

税の線は、2 年続けて動いています。どの年の所得を、どの線で見るのかを表にしておきます。

年分合計所得金額(eBay の副業はこちら)給与だけの場合の給与収入
令和 6 年分まで48 万円以下103 万円以下
令和 7 年分58 万円以下123 万円以下
令和 8 年分から62 万円以下136 万円以下

eBay の売上には給与所得控除が無いので、見るのは真ん中の列だけです。右の列は、パートなど給与だけで働いている人のための数字です。

令和 8 年分の線は、施行が令和 8 年 12 月 1 日です。年の終わりの施行ですが、国税庁のページでは「令和 8 年分から適用される金額」とされていて、2026 年 1 月から 12 月までの所得をこの 62 万円で見ることになります。国税庁の Q&A では、令和 8 年 12 月 1 日以後に行う年末調整から、改正後の所得要件が使われるとされています。配偶者の勤め先の年末調整が 12 月なら、令和 8 年分は 62 万円の線で判定されるということです。

一方で、社会保険の線は動いていません。日本年金機構の案内では、配偶者の扶養の基準は年間収入 130 万円未満のままです。

税の線が 62 万円に上がっても、eBay のように経費を引いて数える副業では、先に当たるのは税の線のほうです。社会保険の側も経費を引いた額で見るので、経費の範囲が同じなら、62 万円を越えてから 130 万円に届くまでには、まだ距離があります。去年の 58 万円で止めていた人は、線が 4 万円ぶん動いたことだけを知っておけば足ります。

社会保険の線は、eBayの経費の扱いで変わる

税とは別に、健康保険の被扶養者かどうかという線があります。こちらは数え方が違います。

日本年金機構が示している要件は次のとおりです。

  • 年間収入 130 万円未満(60 歳以上または障害者の場合は年間収入 180 万円未満)
  • 同居の場合は、収入が被保険者の収入の半分未満
  • 別居の場合は、収入が被保険者からの仕送り額未満

同居の要件には続きがあります。半分以上であっても、被保険者の年間収入を上回らない場合は、認定されることがあるとされています。半分を超えた時点で自動的に外れる、というわけではありません。

なお、19 歳以上 23 歳未満の被扶養者については、扶養認定日が令和 7 年 10 月 1 日以降であれば 150 万円未満という別の基準になります。配偶者の扶養とは対象が違うので、混同しないでください。

金額だけではなく、同居か別居かで別の条件が付くという点は見落とされがちです。

そして、この記事でいちばん重要なのが次の一文です。

自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります

つまり、社会保険の側でも売上そのままではなく、必要経費を引いたあとの額で見ます。証明書類としては、直近の確定申告書の写しが必要になります。

必要経費の範囲は、加入している健康保険で確認する

必要経費を控除する、という原則は示されていますが、どこまでを経費として認めるかは、加入している健康保険によって取り扱いが異なることがあります。

税の確定申告で経費にしたものが、そのまま社会保険でも認められるとは限りません。自分が加入している健康保険の窓口で確認してください。

なお、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。副業の収入だけを見ていると足りません。

扶養の線は1本ではない — 税の線: 見るのは合計所得金額、62万円以下(令和8年分から)、越えても配偶者特別控除の段がある、社会保険の線: 見るのは必要経費を控除した収入、年間130万円未満、同居・別居で別の条件が付く

「106万円」は、eBayの売上の話ではない

もうひとつよく見る数字に 106 万円があります。これは勤め先で社会保険に入るかどうかの話で、勤務時間や勤め先の規模などの条件と組み合わせて判断されるものです。

つまり、雇われて働く場合の基準です。自分で売った eBay の売上には、この数字は当てはまりません。

パートと eBay を両方やっている場合は、両方の数字が別々に効いてきます。混ぜて 1 本の線にしないでください。どちらの話をしているのかを、そのつど確かめる必要があります。

eBayの売上を所得に直す、4つの手順

では、自分の数字をどう出すか。手順は 4 つです。

eBayの売上を所得に直して扶養の線と比べる手順

1. 売上を集計する

期間を決めて、売れた金額を合計します。外貨で受け取っているなら為替の換算が要ります。入金額そのままではなく、どの時点のレートで換算するかを決めておいてください。

2. 手数料と送料を引く

落札手数料、出金にかかる費用、送料。ここは売上と一緒に発生しているので、まとめて把握しておくと後が楽になります。

3. 仕入れと経費を引く

仕入れ値、梱包資材、通信費など。どこまでを経費にできるかは確定申告の話なので、詳しくは別の記事にまとめてあります。

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4. 出た金額を、2 本の線と比べる

税の線(合計所得金額)と、社会保険の線(必要経費を引いた収入)。同じ数字を 2 か所で使う形になりますが、経費の範囲が違うことがあるので、完全に同じ額とは限りません。

利益計算を月ごとにやっておけば、年末に慌てずに済みます。

1年分の数字を、順に引いてみる

数字を入れるとどう変わるかを、簡単に書き下します。金額は説明のための仮の数字です。

1 年間の売上が 120 万円だったとします。ここで「130 万円を超えていないから大丈夫」と考えるのが、いちばん多い間違いです。

まず手数料と送料を引きます。仮に合わせて 25 万円だったとすると、残りは 95 万円。

次に仕入れを引きます。仮に 55 万円だったとすると、残りは 40 万円。

さらに梱包資材や通信費などを引いて、仮に 5 万円だったとすると、残りは 35 万円です。

売上 120 万円に対して、所得は 35 万円。税の線(令和 8 年分の合計所得金額 62 万円以下)には収まっています。令和 7 年分の 58 万円で見ても同じです。売上の数字だけを見ていたら分からなかったところです。

逆のことも起きます。売上が 150 万円でも、経費が少なければ所得は 100 万円を超えます。売上と所得は連動しないので、売上で判断すると両方向に外します。

年の途中で、線のどこにいるかを見る

1 年分を通せば全体像は出ますが、実際に迷うのは年の途中です。動ける月と動けない月の差が大きいと、年末の着地が読めません。

ここで押さえておきたいのが、税と社会保険で「1 年」の意味が違うということです。

税の合計所得金額は、1 月 1 日から 12 月 31 日までで区切ります。年が明ければ数え直しです。

社会保険のほうは違います。日本年金機構は、被扶養者の収入要件について次のように書いています。

年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。

つまり、社会保険の側は暦年の集計ではなく、これから 1 年の見込みで見ます。1 月から数え直す、という形にはなっていません。

この違いは、年の途中の判断に効きます。税は「今年あと何か月あるか」で残りが決まりますが、社会保険は「この調子が 1 年続いたらいくらになるか」で見ることになります。夏に大きく売れた月があったとき、税では 1 か月ぶんの上乗せでも、社会保険では見込みの根拠のほうに効いてくる可能性があります。

だから、月ごとに出しておきたい数字は 2 つです。今年の累計の所得と、直近の月の所得。前者は税の線と比べるため、後者は見込みの材料になります。

もうひとつ、外れるときには届出があることも知っておいてください。日本年金機構は、被扶養者の削除(非該当)の事由として「被扶養者の年間収入が 130 万円以上(60 歳以上または障害者の場合は、年間収入 180 万円以上)見込まれるとき」と「同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき」を挙げていて、提出時期は「その都度」とされています。年末にまとめて出す形ではありません。

育児休業で収入が逆転したときの扱い

共働きで、収入の多いほうが子を被扶養者にしている場合、育児休業によって一時的に収入が逆転することがあります。

この点について日本年金機構は、「主として生計を維持していた被保険者が育児休業等を取得したことにより、一時的に夫婦の年間収入が逆転した場合等でも、当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要です」としています。

扶養の線を越える前に、副業として決めておくこと

線が見えたら、越える前に決めておくことがあります。

  • 記録の付け方を決める。あとから 1 年分を遡るのがいちばん大変です
  • 経費にするものの範囲を決める。途中で基準を変えると、集計が合わなくなります
  • 配偶者と共有する。配偶者の側の年末調整にも関わります
  • Payoneer などの入金の記録を残す。証明書類を求められたときに必要になります
  • どこで止めるかを決めておく。線の手前で止めるのか、越えて進むのか
線を越える前に決めておくこと — 記録の付け方(あとから1年分を遡るのがいちばん大変)、経費にする範囲(途中で基準を変えると集計が合わなくなる)、配偶者との共有(配偶者の側の年末調整にも関わる)、どこで止めるか(止めると決めたなら、出品を止める時期も決まる)

最後の項目が、実はいちばん大事だと思います。止めると決めたなら、出品を止める時期も決まります。決めていないと、気づいたら越えていた、という形になります。

線を越えたあとに、在宅副業の何が変わるか

越えた場合に何が変わるのかも、先に知っておく価値があります。

変わるもの内容
配偶者控除段階的に減り、配偶者特別控除の範囲に移る
社会保険被扶養者から外れると、自分で保険料を負担することになる
手続き確定申告が必要になる。届出も要る
記録直近の確定申告書の写しを求められる場面が出てくる

金額の面では、越えた直後に手取りが減る範囲が存在します。これは制度上そうなっているので、避けるには線の手前で止めるか、十分に越えるかのどちらかになります。

どのくらい売上があれば十分に越えるのかは、扱う商材と利益率で変わります。売上と出品数から逆算する考え方は、別の記事にまとめてあります。

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なお、消費税の還付のような制度は、また別の判断になります。扶養の話とは切り離して考えてください。

扶養に入っていない場合は、別の線を見る

ここまでは、配偶者の扶養に入っている前提で書いてきました。そうでない場合もあります。

自分が勤務先の健康保険に入っている、あるいは国民健康保険に加入している。ひとり親で自分が世帯の生計を立てている。共働きで、それぞれが被保険者になっている。こうした立場では、扶養の線そのものが関係しません。

代わりに見るのは、次のようなことです。

  • 確定申告が必要になる金額。扶養とは別の基準です
  • 保険料が所得で変わること。国民健康保険は前年の所得で保険料が決まります
  • 保育料が世帯の所得で決まること。自治体によって計算が違います
  • 勤務先の副業に関する規程。扶養とは無関係に、こちらは先に確認が要ります
立場が変われば、見る線も変わる

同じ「子育て中の在宅副業」でも、扶養に入っているかどうかで、気にする数字がまったく別になります。

自分がどちらなのかを先に確定させてください。ここが曖昧なまま数字を追うと、関係のない線を気にして、関係のある線を見落とします。

扶養の線が無い立場では、代わりに資金の歯止めを自分で作ることになります。同居している人がいなければ、在庫の置き場所と受け取りも自分だけで回します。どちらも、この記事とは別に扱いました。

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子育て中の在宅副業でやらないほうがよいこと

この記事で見てきたことは、裏返すとそのまま注意点になります。どれも、越えてから気づくと戻すのに時間がかかるものです。

  • 売上の数字で判断しない。所得に直してから比べます
  • 年末まで集計を溜めない。1 年分を遡るのは、いちばん時間がかかる作業です
  • 経費の基準を途中で変えない。変えるなら、遡って揃え直すことになります
  • 他人が書いた「◯万円までなら大丈夫」をそのまま使わない。その人の経費率と、自分の経費率は違います
  • 配偶者に黙って進めない。配偶者の側の年末調整と申告に関わります
やらないほうがよいこと — 売上の数字で判断する(所得に直してから比べる)、年末まで集計を溜める(1年分を遡るのがいちばん時間がかかる)、経費の基準を途中で変える(遡って揃え直すことになる)、他人の「◯万円まで」を使う(経費率が違えば所得も違う)

なお、判断に迷って誰かに教わろうかと考える場面も来ると思います。独学とスクールの費用をどう比べるかは、コンサル・スクールの記事にまとめてあります。扶養の線とは別の判断なので、混ぜずに考えてください。

子育て中のeBay副業では、記録が判断の材料になる

ここまでの判断は、すべて自分の数字が出せることが前提になっています。

出せないと、どうなるか。年末になって、通帳と画面を行き来しながら 1 年分を集計することになります。子育てをしながらこれをやるのは、正直かなり厳しいと思います。

私たちが開発している Trade Force は、商品・在庫・出品・注文・発送・売上をひとつの画面で管理する定額制の OMS(受注管理システム)です。

期間を指定して、販売数・注文数・売上金額・手数料・返金額・入金額を確認できます。月ごとに見ておけば、年間の見込みが早い段階で立ちます。線に近づいていることにも、気づけます。

商品・在庫・出品・注文・発送も同じ画面にあるので、細切れの時間でも、前回どこまで進んだかが残ります。注文が入ると入荷と出荷のタスクが自動で作られ、配送方法と追跡番号を入れて出荷を確定すると、発送情報が eBay へ反映されます。

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まとめ

扶養の線は 1 本ではありません。税と社会保険では、数え方も金額も別です。ここを 1 本だと思って進めると、片方の基準でもう片方を判断することになります。

よく見る 103 万円は、給与収入の数字です。しかも令和 6 年分までのもので、令和 7 年分は 123 万円、令和 8 年分からは 136 万円になっています。eBay の売上には給与所得控除がないので、この数字を売上に当てはめる形そのものが成り立ちません。売上から必要経費を引いた額が、そのまま所得になります。

税の要件は、合計所得金額 62 万円以下(令和 8 年 12 月 1 日施行・令和 8 年分から。令和 7 年分は 58 万円以下)です。ただし、越えたら全部が無くなるわけではありません。配偶者特別控除が 62 万円超 133 万円以下の範囲を受け持っています。金額以外に、事業専従者でないことという要件もあります。

社会保険の要件は、年間収入 130 万円未満。同居なら被保険者の収入の半分未満という条件も付きますが、上回らなければ認定されることがあるとされています。こちらでも「必要経費を控除した額」で見ますが、その範囲は加入先で確認してください。被扶養者の収入には、失業等給付・公的年金・傷病手当金・出産手当金も含まれます。

年の途中の見方も、税と社会保険で違います。税は暦年の累計、社会保険は認定日以降の 1 年の見込みです。月ごとに累計と直近の月を出しておけば、どちらの側でも材料になります。

越える前に決めておくのは、記録の付け方・経費の範囲・配偶者との共有・止める線の 4 つです。そして、扶養に入っていない立場なら、見る線そのものが変わります。

よくある質問

Q1.扶養内でeBay副業をするなら、いくらまでですか
A1.

売上の金額では決まりません。税の線は、売上から必要経費を引いた合計所得金額で 62 万円以下です(令和 8 年分から。令和 7 年分は 58 万円以下)。

社会保険の線は、必要経費を引いたあとの年間収入で 130 万円未満です。どこまでを経費と認めるかは加入している健康保険で違うことがあるので、近づいたら窓口で確認してください。

Q2.配偶者控除は、eBayの事業所得や雑所得があっても受けられますか
A2.

受けられます。国税庁は、給与所得以外の所得がある場合でも、年間の合計所得金額が 62 万円以下(令和 8 年分から)であれば配偶者控除が受けられるとしています。

eBay の副業の所得は、事業所得か雑所得として合計所得金額に入ります。パートの給与所得があるなら、それも合わせた合計で見ます。

Q3.売上が130万円を超えたら、すぐ扶養から外れますか
A3.

社会保険の側は「必要経費を控除した額」で見るとされているので、売上が 130 万円を超えたことだけでは決まりません。

ただし、どこまでを経費として認めるかは加入先によって扱いが違うことがあります。超えそうだと分かった時点で、窓口に確認してください。あとから遡って判断されるより、先に聞いておくほうが安全です。

Q4.年の途中で、いま線を越えそうかどうかはどう見ますか
A4.

月ごとに 2 つの数字を出しておくと判断できます。今年の累計の所得と、直近の月の所得です。

税の線は暦年で区切るので、累計と残りの月数で見ます。社会保険の側は、年間収入を「認定日以降の年間の見込み収入額」としているので、直近の月がそのまま続いた場合にいくらになるかが材料になります。同じ 1 か月の数字でも、2 つの線への効き方が違うということです。

Q5.不用品を売っただけでも、所得に含まれますか
A5.

生活に使っていたものを売った場合と、売るために仕入れたものを売った場合では、扱いが変わります。どちらに当たるかは、その品物ごとに判断します。

この線引きは確定申告の話なので、詳しくは確定申告の記事にまとめてあります。「不用品だから関係ない」と決めてしまわず、一度は確認してください。

Q6.扶養から外れないように、売上を調整してもいいですか
A6.

出品を止めたり、時期をずらしたりすること自体は自由です。ただ、その調整のために記録を操作するのは別の話になります。

売れた事実は eBay 側に残ります。調整するなら、出品の数と時期で調整してください。

Q7.夫の年末調整には、どのタイミングで伝えますか
A7.

年末調整の書類を出す前です。ただ、その時点では 12 月分の売上が確定していないことが多いと思います。

現実的には、秋の時点で見込みを共有しておくのがいいと思います。見込みが立っていれば、越えそうかどうかの判断ができます。ここでも、月ごとの記録があるかどうかで話の早さが変わります。配偶者控除等申告書に書く見込みの所得は、令和 8 年分なら 62 万円の線と比べます。

Q8.パート先の収入とeBayの売上は、合算して見ますか
A8.

線の種類によって変わります。税の側は、給与所得と事業所得(または雑所得)を合わせた合計所得金額で見ます。社会保険の側も、被扶養者の収入として合わせて見られます。

一方で、勤め先で社会保険に入るかどうかの判断は、その勤め先での働き方で決まります。合算する場面と、しない場面があるということです。

Q9.育児休業中に始める場合も、同じ考え方ですか
A9.

扶養の線については同じですが、育児休業給付を受けている場合は別の制限が加わります。就業できる日数と時間に上限があります。

就業できる日数の数え方は育休中の副業を扱った記事にまとめてあるので、そちらを確認してください。給付を受けながら働くときは、扶養より先にそちらの条件を見ることになります。

参照リンク

この記事を書いた人

Trade Force 運営チーム

Trade Force 運営チーム

越境 EC セラーのための、AI ネイティブな次世代 OS「Trade Force」の運営チーム。自らも eBay で販売しており、現場の実体験に基づく情報を発信しています。

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