米国向け関税の前払い(Zonos Prepay)|一律10%は2026年7月に終了
この記事の3行要約
- 郵便小包に適用されていた一律10%のサーチャージは2026年7月24日に失効した
- いまは郵便にも商業貨物と同じ関税構造が適用され、HTS分類と原産国で税率が決まる。日本原産品の目安は12.5%以上
- 日本郵便は2026年4月14日に米国宛てを再開。販売品は金額を問わず指定郵便局で、Zonosでの前払いが必要
目次
- 1.はじめに
- 2.少額免税の撤廃と一律10%の終了まで、何がいつ変わったのか
- 3.米国向けの関税は、いまは「一律」ではない
- 3-1.HTS コードは何を見て決まるのか
- 4.関税の前払いが必要な金額の線
- 5.2026年10月22日から、2,500ドル以下でも正式通関が要る荷物
- 6.日本郵便で Zonos Prepay を使う手順
- 6-1.米国宛ての引受は 2026 年 4 月に再開した
- 6-2.Zonos Prepay で前払いしてから発送するまで
- 6-3.Zonos Prepay アプリ以外の入口も増えた
- 6-4.郵便局に出すラベルの「DDP」と申告番号(Declaration ID)
- 7.DDP と DDU、どちらで見せるか
- 8.eBay 側の表示と、クーリエとの違い
- 9.価格にどう織り込むか
- 10.前払いしたあとにキャンセルされたら
- 11.発送できる在庫だけを出品する
- 12.まとめ
- 13.よくある質問
- 14.参照リンク
米国の関税制度は、2025 年から 2026 年にかけて何度も変わっています。半年前の情報がすでに古い、という状況が続いています。
この記事は調査時点の内容をまとめたものです。実際に発送する前に、必ず日本郵便・Zonos・eBay の公式の案内で最新の扱いを確認してください。記事末尾に、確認したページを載せています。
はじめに
米国向けの発送は、この 1 年で完全に別物になりました。
かつては 800 ドル以下なら実質的に無税で通っていました。だから「米国向けは関税を気にしなくていい」という前提で価格を決められました。
その前提は、もうありません。いまは価格にかかわらず輸入関税の対象で、しかも関税は発送前に払うという運用になっています。
さらに厄介なのは、制度が短い間隔で変わっていることです。検索して出てくる記事の多くが、すでに古い料率を前提にしています。
この記事では、いま何がどうなっているのかを時系列で整理し、日本郵便で送るときの手順まで落とします。
少額免税の撤廃と一律10%の終了まで、何がいつ変わったのか
少額免税は 2025 年 8 月 29 日に使えなくなり、郵便の一律 10% は 2026 年 7 月 24 日に失効しました。この先も 2 つの日付が予定されています。日付で押さえるのが一番確実です。
| 時期 | 何が起きたか |
|---|---|
| 〜2025 年 8 月 | 800 ドル以下は少額免税(de minimis)で実質無税 |
| 2025 年 8 月 29 日〜 | 少額免税が使えなくなった。価格にかかわらず課税の対象に |
| 2026 年 2 月 24 日〜 | 郵便小包に一律 10% のサーチャージ(Section 122)が適用された |
| 2026 年 4 月 14 日〜 | 日本郵便が指定する郵便局で米国宛ての引受を再開 |
| 2026 年 7 月 24 日〜 | 一律 10% が失効。郵便にも商業貨物と同じ関税構造が適用されるように |
| 2026 年 9 月 22 日〜 | 米国税関が郵便の電子申告(Entry Type 13)の試行を開始。参加は任意 |
| 2026 年 10 月 22 日〜 | 追加関税の対象品と、ほかの省庁の規制を受ける荷物は、2,500 ドル以下でも正式通関が必要に(予定) |
| 2027 年 7 月 1 日〜 | 少額免税を法律で廃止(予定)。いまの停止は行政の措置による |
いま検索すると、この一律 10% を現行として書いている記事がまだ多く残っています。その前提で価格を組むと、想定と実際の関税がずれます。

米国向けの関税は、いまは「一律」ではない
2026 年 7 月 24 日以降、郵便小包にも商業貨物と同じ関税の構造が適用されています。
つまり、HTS(関税分類)と原産国によって税率が決まります。商品ごとに違う、ということです。
これは実務上、大きな変化です。
1 つ目。 商品ごとに 10 桁の HTS コードでの分類が求められるようになりました。「衣類」「おもちゃ」といった大まかな区分ではなく、細かい分類です。
2 つ目。 関税は発送地ではなく原産国で決まります。日本から送っても、その商品の製造国が別の国なら、扱いはそちらに従います。中古品を扱うセラーほど、ここは意識する必要があります。
3 つ目。 一律だった頃と違い、商品によって関税額が読みにくくなりました。価格を決めるときは、実際に前払いのアプリで計算してみるのが確実です。
目安になる数字はひとつあります。米国通商代表部(USTR)の 2026 年 7 月 28 日付の告示で、日本原産の商品には、通常の関税(MFN)と Section 301 の追加関税を合わせて 12.5% になるように追加関税がかかることになりました。適用は 7 月 24 日からで、通常の関税が 12.5% 以上の商品は追加がゼロです。除外される品目の一覧(Annex I・II)もあります。
日本製の商品なら、関税はおおむね 12.5% 以上と見ておけば、価格を組むときに大きく外しません。原産国が日本以外の商品は、この数字が当てはまらないので、アプリで個別に確かめてください。
HTS コードは何を見て決まるのか
いきなり「10 桁の分類」と言われても困る、というのが正直なところだと思います。
HS コードにひもづく分類は、商品の材質・形状・用途で決まります。同じ「バッグ」でも、革製と繊維製では違う分類になります。同じ「おもちゃ」でも、対象年齢や仕組みで分かれることがあります。
実務としては、次の順で進めるのが現実的です。
- 前払いのアプリに商品情報を入力する。 分類の候補が提示される仕組みになっていることが多い
- 提示された分類が商品と合っているかを確認する。 素材と用途が説明どおりか
- 同じ商品を繰り返し送るなら、分類をメモしておく。 2 回目からは迷わない
- 判断がつかない高額品は、通関業者に相談する。 迷ったまま送るより確実です
分類は税率に直結します。安い分類を選べば関税は下がりますが、実態と違う申告は許されません。
「よく分からないから、それらしいものを選んだ」という状態が続くと、いずれ問題になります。扱う商品の分類は、最初の 1 回だけ丁寧に調べて、以後は使い回す。これが手間と正確さの両立点です。
関税とは別枠で、米国宛てには 2026 年 7 月 8 日から CPSC(米国消費者製品安全委員会)規制への対応が必要になった品目があります。玩具や子ども用品、充電器や小型家電などが対象で、関税を前払いしていても、こちらの証明情報が足りなければ米国到着後に通関保留や返送になります。何が要るのかは、発送の手順をまとめた記事に整理してあります。
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関税の前払いが必要な金額の線
もうひとつ変わったのが、前払いが必要になる金額です。上限は 2026 年 7 月 24 日に、800 米ドルから 2,500 米ドルへ引き上げられました。
ここで気をつけたいのは、下側には線が無いということです。金額が小さければ免除される、という作りにはなっていません。
| 内容品価格と種別 | 引受局 | 関税の事前支払い |
|---|---|---|
| 100 米ドル以下の書状・はがき・印刷物・EMS(書類)・個人間の贈答品 | 全局 | 不要 |
| 100 米ドル以下の上記以外 | 指定郵便局 | 必要 |
| 100 米ドル超 〜 2,500 米ドル以下(全種別) | 指定郵便局 | 必要 |
| 2,500 米ドル超(全種別) | 指定郵便局 | 不要 |
免除されるのは、書状・はがき・印刷物・EMS の書類と、個人間の贈答品だけです。eBay で売った商品は表の 2 行目に入るので、20 ドルのカード 1 枚でも、指定郵便局へ持ち込んで前払いをすることになります。「100 ドル以下だから普段の窓口でいい」と考えて持ち込むと、そこで断られます。
上端で前払いが不要になるのも、免税になったからではありません。2,500 米ドルを超えるものは米国側で通常の輸入申告の手続きに乗るので、セラーが発送前に払う形式の対象から外れる、という意味です。
指定郵便局は順次拡大される予定ですが、いまどこが指定されているかは地域別の一覧で確認してください。近所の郵便局が入っていないことは普通に起こります。
内容品の合計価格が 20 万円(約 1,250 米ドル)を超える場合は、米国側の前払いとは別に、日本税関への輸出申告が必要になります。
金額の線が日米で 2 本あり、しかも通貨が違います。高額品を扱うなら、2,500 米ドルより先に 20 万円のほうに当たることを覚えておいてください。
2026年10月22日から、2,500ドル以下でも正式通関が要る荷物
前払いの上限の 2,500 ドルには、10 月 22 日から例外が入ります。米国税関(CBP)の規則は、次の 2 種類の郵便物について、2,500 ドル以下でも正式通関(formal entry)を求めています。
- ほかの省庁の規制を受ける郵便物。CPSC(米国消費者製品安全委員会)の規制品などがこれにあたる
- 関税表の第 99 類の追加関税がかかる商品。Section 301 などの追加関税がここに入る
規則そのものは 7 月 24 日に施行されていますが、この 2 つについては遵守の期限が 10 月 22 日とされ、それまでは 2,500 ドル以下の簡易な手続きを使えます。期限のあとは、正式通関か、9 月 22 日に始まった任意の電子申告の試行(Entry Type 13)のどちらかで通すことになります。
日本原産の商品は、前の節のとおり Section 301 の追加関税の対象になっているので、この変更の影響を受ける可能性があります。ただ、日本郵便と Zonos の手順がどう変わるかは、2026 年 9 月 25 日の時点で案内が出ていません。
正式通関が要る荷物を、これまでと同じ前払いの手順で送れるのかは、まだ公表されていません。10 月 22 日以降の発送は、日本郵便の「お知らせ」と Zonos の案内を先に見てからにしてください。
とくに、CPSC の規制を受ける玩具・子ども用品・充電器・小型家電などは、関税とは別に証明情報の登録も要ります。2 つの手続きが重なる品目です。
日本郵便で Zonos Prepay を使う手順
米国宛ての引受は 2026 年 4 月に再開した
日本郵便は、2026 年 4 月 14 日以降、指定する郵便局で米国宛ての全ての郵便物の引受を再開しました。
停止していた期間があったこと自体は、いまの実務には影響しません。ただ、再開したのは「指定郵便局で、前払いを済ませたものだけ」という条件付きです。差出可否の一覧でも、米国は 2026 年 9 月 1 日現在「△ 一部差出可能」のままになっています。
Zonos Prepay で前払いしてから発送するまで
順に見ていきます。
1. 認証された事業者のアプリを使う。 利用者は、CBP(米国税関国境警備局)が認証した事業者のうち、日本郵便が推奨する事業者のアプリケーションを使って手続きします。現在推奨されているのは Zonos 社です。
2. 関税を事前に支払う。 商品情報を入力すると関税額が計算され、それを米国税関へ支払います。アプリの利用には料金がかかります。
3. 申告番号を得る。 支払いが済むと、DDP + 13 桁の申告番号が宛名ラベルに表示される形で発行されます。これが前払いの証明として米国税関へ連携されます。
4. ラベルを作る。 宛名ラベルは、前払いをしたのと同じ仕組みで作成する必要があります。普段のラベル作成の流れとは変わる部分です。
理由も公表されています。Zonos 社は申告番号と郵便物番号をひもづけて米国税関へ申告しているため、国際郵便マイページサービスで別のラベルを作ると、そのラベルの郵便物番号は申告番号と連携されません。前払いは済んでいるのに、税関には申告が届いていない、という状態になります。
なお、日本郵便はこれらの手続きそのものには関与しないとしています。手続きの疑問は Zonos 側に確認する、という切り分けになります。
Zonos Prepay アプリ以外の入口も増えた
前払いそのものを引き受ける認定事業者は Zonos 社のままですが、その手前で送り状を作る道は増えています。
Ship&co。 株式会社 BERTRAND が提供するクラウド型の送り状作成サービスです。Zonos 社との連携により、2026 年 6 月 24 日から米国宛て国際郵便物の関税事前払いの送り状を作れるようになりました。日本郵便と API 連携しているほか、eBay を含む国内外の販売プラットフォームともつながっています。eBay の注文からそのまま送り状へ進める点が、Prepay アプリを単独で使う場合との違いです。
Zonos ダッシュボード。 2026 年 7 月 17 日に案内された大口向けの機能です。CSV のアップロードか API 連携で送り状の作成と関税の事前支払いをまとめて行え、後納郵便物等差出票の作成・印刷もできます。ただし、利用には日本郵便の料金後納の承認とクレジットカードの登録が必要です。
件数が少ないうちは Prepay アプリで足ります。1 件ずつ手で入力する時間が惜しくなったときに、この 2 つを思い出してください。
郵便局に出すラベルの「DDP」と申告番号(Declaration ID)
郵便局の窓口で見られるのは、ラベルに「DDP」の表示があるかどうかです。日本郵便の差出条件の表では、関税の事前支払いが必要な郵便物は、ラベルの表示が「DDP」と決められています。Zonos Prepay アプリで作ったラベルには、前払いを済ませたことを示す「DDP-13 桁の申告番号(Declaration ID)」が表示されます。
逆に、書類や 100 ドル以下の個人間の贈答品のように前払いが要らないものは、DDP の表示も要りません。2,500 ドルを超える郵便物も、日本郵便の差出条件では前払いと DDP の表示が「不要」です(指定郵便局での引き受けは同じ)。2,500 ドル以下の販売品で DDP の表示が無いラベルを持ち込むと、指定郵便局でも引き受けてもらえないと考えてください。
申告番号は、荷物 1 つにつき 1 つです。使い回しはできません。
つまり、発送のたびに「前払いして番号を取る」という作業が発生します。取引が増えるほど、この手間はそのまま時間になります。発送作業の手順に、最初から組み込んでおいてください。
DDP と DDU、どちらで見せるか
関税を誰がいつ払うかの取り決めです。
| DDP(関税元払い) | DDU(関税着払い) | |
|---|---|---|
| 誰が払うか | セラーが発送前に前払いする | バイヤーが到着時に払う |
| バイヤーの体験 | 購入時に総額が分かる。追加請求がない | 到着時に想定外の請求が来る |
| トラブル | 起きにくい | 受け取り拒否・低評価が起きやすい |
米国向けの郵便は前払いが前提の運用になっているため、実務上は DDP(前払い)で考えるのが基本です。
セラーが関税を負担するといっても、その分は商品価格に織り込めます。大事なのは金額そのものより、支払いのタイミングです。購入時に総額が見えていれば、バイヤーは納得して買います。届いてから請求されると、同じ金額でも不満になります。
eBay 側の表示と、クーリエとの違い
eBay の表示価格には、原則として関税は含まれません。一部の管理された配送プログラムを除き、関税は到着後にバイヤーへ請求される形が基本の設計です。
日本から直送する場合、購入時に総額を見せる仕組みは自分で作ることになります。郵便なら前払い、クーリエなら各社の元払いのサービスです。
クーリエ便(FedEx・DHL・UPS など)は郵便とは別のルールで扱われます。前払いの仕組みも各社のサービスによるので、郵便の手順をそのまま当てはめないでください。発送方法を決めてから、その方法の手続きを確認するのが正しい順序です。
価格にどう織り込むか
関税を前払いする以上、その分は価格に反映することになります。ここで判断が要ります。
全額を上乗せする。 総額は上がりますが、利益は守れます。同じ商品を出している他のセラーも同じ条件なので、極端に不利にはなりません。
一部を自分で持つ。 価格競争が激しい商品では、売れなくなるくらいなら利益を削るという判断もあります。
扱う商品を見直す。 単価が低い商品ほど、関税と手続きの手間が相対的に重くのしかかります。米国向けに送る商品の下限単価を上げる、という対応も現実的です。
どれを選ぶにしても、関税を含めた利益計算をやり直すことが先です。以前の計算のままだと、売れているのに残らない状態になります。
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前払いしたあとにキャンセルされたら
ここが、いまの制度で一番痛い部分です。
関税を前払いしてから取引がキャンセルになると、支払った関税と手続きの手間がそのまま無駄になります。
とくに起きやすいのが、仕入れ先で在庫が切れているのに気づかず売れてしまい、発送できずにキャンセルする流れです。以前なら「キャンセルして再出品」で済んだものが、いまは前払いの費用まで乗ります。
つまり、確実に発送できる商品だけを出品している状態を保つことの価値が、以前より上がっています。
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発送できる在庫だけを出品する
関税の前払いが加わったことで、発送作業の手数は確実に増えました。だからこそ、その前段でつまずかないことが以前より効きます。
私たちが開発している Trade Force は、商品・在庫・出品・注文・発送・売上をひとつの画面で管理する定額制の OMS(受注管理システム)です。
売れた注文は自動で取り込まれ、出荷のタスクとして並びます。いま何を発送すべきかが一覧で分かるので、前払いの手続きを含む発送作業を順に片付けられます。
商品と在庫は一元管理され、仕入価格・購入日・追跡番号といった仕入れの記録も残ります。関税の申告で商品の情報を入力する場面でも、探し回らずに済みます。
仕入れ先の在庫と価格の変化を見張る在庫監視ツールもあります。発送できない商品を出品したままにしないことが、そのまま前払いの無駄を減らすことにつながります。
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まとめ
- 少額免税は 2025 年 8 月 29 日に使えなくなった。価格にかかわらず課税の対象
- 一律 10% のサーチャージは 2026 年 7 月 24 日に失効した
- いまは郵便にも商業貨物と同じ関税構造が適用され、HTS 分類と原産国で税率が決まる
- 関税は原産国で決まる。日本から送ることと、日本製であることは別
- 前払いの上限は 2026 年 7 月 24 日に 800 米ドルから 2,500 米ドルへ上がった。下側に線は無い
- 2026 年 10 月 22 日から、追加関税の対象品とほかの省庁の規制品は、2,500 ドル以下でも正式通関が必要になる。発送前に日本郵便と Zonos の案内を確認する
- 日本原産の商品は、通常の関税と Section 301 を合わせて 12.5% 以上が目安
- 日本郵便は 2026 年 4 月 14 日に再開。販売品は金額を問わず指定郵便局で、前払いが要る
- 内容品が 20 万円を超えると、日本税関への輸出申告も別に必要になる
- 前払いは Zonos の仕組みで行い、DDP + 13 桁の申告番号を得てラベルを作る。申告番号は荷物ごと
- 送り状を作る入口は Ship&co(2026 年 6 月 24 日〜)と Zonos ダッシュボード(同 7 月 17 日案内)にも広がった
- 前払い後のキャンセルは二重の損失。発送できる在庫だけを出品する
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よくある質問
Q1.「一律 10%」と書いてある記事を見ました。どちらが正しいですか
一律 10% は、2026 年 2 月 24 日から 7 月 24 日まで適用されていた扱いです。7 月 24 日に失効しています。
この領域は情報の更新が追いついていないことが多いので、記事の公開日と更新日を確認する習慣をつけてください。この記事も同じです。発送前には公式の案内で確かめてください。
Q2.関税の分だけ値上げすべきですか
前払いした関税は、価格に織り込むのが基本です。ただ、丸ごと乗せると売れなくなる価格帯もあります。
判断の材料になるのは、同じ商品を出している他のセラーがどう見せているかです。総額で比べられる以上、関税を含めた着地の金額で勝負することになります。利益の計算は、関税を含めた形でやり直してください。
Q3.中古品でも関税はかかりますか
かかります。少額免税がなくなった以上、中古かどうかで扱いは変わりません。
むしろ中古品では原産国の確認が難しいことがあります。関税は原産国で決まるので、ここは商品ごとに確認が必要です。
Q4.100ドル以下の安い商品なら、前払いは要りませんか
要ります。免除されるのは、書状・はがき・印刷物・EMS の書類と、個人間の贈答品だけです。
eBay で売った商品は、金額にかかわらず商業目的の発送なので、100 米ドル以下でも指定郵便局への持ち込みと前払いが必要です。ラベルにも DDP の表示が要ります。
低単価の商品ほど、この手間と手数料の重さが利益に対して大きくなります。米国向けに送る商品の下限単価を上げるという判断が現実的になるのは、この構造があるためです。
Q5.郵便局に持ち込むラベルに「DDP」の表示は必要ですか
内容品の価格が 2,500 ドル以下の販売品を米国へ送るなら必要です。日本郵便の差出条件では、関税の事前支払いが要る郵便物は、ラベルの表示が「DDP」と決められています。Zonos Prepay アプリで作ったラベルには「DDP-13 桁の申告番号」が表示されるので、アプリでラベルを作れば表示は自動で入ります。
表示が要らないのは、100 ドル以下の書状・はがき・印刷物・EMS の書類と個人間の贈答品、そして 2,500 ドルを超える郵便物です。2,500 ドルを超えるものは、前払いの代わりに米国側での通常の輸入申告になります。
Q6.日本製の商品には、米国で何%の関税がかかりますか
目安は 12.5% 以上です。米国通商代表部の告示で、2026 年 7 月 24 日から、日本原産の商品は通常の関税と Section 301 の追加関税の合計が 12.5% になるように追加関税がかかっています。通常の関税が 12.5% 以上の商品は追加がゼロで、除外される品目もあります。
実際の税額は商品の分類で決まるので、最終的には前払いのアプリで計算した額を使ってください。原産国が日本以外の商品は、この目安が当てはまりません。
Q7.Zonos Prepayのアプリ以外で送り状を作れますか
Zonos 社と連携している Ship&co を使う道があります。2026 年 6 月 24 日から、米国宛て国際郵便物の関税事前払いの送り状を作れるようになりました。eBay とも連携しているので、注文からそのまま送り状へ進めます。
大口向けには Zonos ダッシュボードもあり、CSV や API で一括処理できます。ただし日本郵便の料金後納の承認が要ります。
避けたいのは、前払いをした仕組みとは別のところでラベルを作ってしまうことです。申告番号は郵便物番号とひもづけて米国税関へ申告されるので、国際郵便マイページサービスで作り直したラベルでは連携されません。
Q8.手続きが面倒で、米国向けをやめようか迷っています
気持ちは分かります。ただ、米国は eBay で最大の市場です。やめる前に、手続きを日常の作業に組み込めるかを検討してみてください。
現実的なのは、発送のタイミングをまとめることです。毎日ばらばらに送るより、曜日を決めてまとめて処理するほうが、前払いとラベル作成の手間は軽くなります。取引の数が増えてきたら、管理の仕組みを整えるほうが先です。
参照リンク
本記事の制度と手順は、次のページで 2026 年 9 月 25 日に確認したものです。
- 日本郵便 (続報)米国宛て郵便物の引受再開のお知らせ — 差出条件の表、前払いの方法、申告番号とラベルの関係
- 日本郵便 (続報2)米国宛て郵便物の引受再開に関するお知らせ — 2026 年 7 月 24 日からの上限引き上げと、20 万円超の輸出申告
- 日本郵便 「Ship&co」での米国宛て国際郵便物の関税事前払いの送り状作成に関するお知らせ
- 日本郵便 (続報3)米国宛て郵便物の引受再開に関するお知らせ — Zonos ダッシュボード
- 米国連邦官報 Indefinite Suspension of the De Minimis Exemption for Mail Shipments and New Postal Informal Entry Process — 施行日 2026 年 7 月 24 日、正式通関の遵守期限 2026 年 10 月 22 日、少額免税の法律による廃止 2027 年 7 月 1 日
- 米国連邦官報 Test of the New Electronic Informal Entry Process for Mail — Entry Type 13 の試行、2026 年 9 月 22 日開始
- 米国連邦官報 Notice of Actions in Section 301 Investigations (Forced Labor) — 日本原産品の MFN と Section 301 の合計 12.5%、2026 年 7 月 24 日から
- 米国連邦官報 Proclamation 11012 (Imposing a Temporary Import Surcharge) — 10% の追加関税、2026 年 2 月 24 日から 150 日間



