eBay輸出の古物商許可|必要になる線引きと、許可後に続く4つの義務
この記事の3行要約
- 海外へ売っても、日本国内で中古品を仕入れるなら古物営業法が適用される。判定は売り先ではなく仕入れ先で決まる
- 無許可営業の法定刑は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。罰金刑を受けると5年間は許可を受けられない
- 許可後は本人確認・古物台帳・標識・ウェブサイトへの表示の4つが続く。ネットで売る個人セラーは表示義務を免除されない
目次
- 1.はじめに
- 2.eBay輸出で古物商許可が問題になるのは、売り先ではなく仕入れ先で決まる
- 3.古物商許可が必要になる取引と、必要にならない取引
- 3-1.「新品・未開封」でも古物にあたる場合がある
- 4.無許可のまま古物営業を続けたときに科されるもの
- 5.古物商許可の申請の前に確認する、欠格事由と営業所
- 5-1.営業所ごとに置く管理者を決める
- 6.eBay輸出で選ぶ古物の品目区分
- 7.eBay特有の手続きとして、ストアのURLを届け出る
- 8.古物商許可の申請でそろえるものと、かかる費用と日数
- 8-1.申請書の「行商する」を選んでおく
- 9.古物商許可が下りたあとに続く4つの義務
- 9-1.取引相手の確認と、古物台帳への記帳
- 9-2.1万円未満でも免除されない品目がある
- 9-3.営業所への標識の掲示
- 9-4.ウェブサイトへの氏名等の掲載
- 10.仕入れの記録を、販売の記録とつなげておく
- 11.まとめ
- 12.よくある質問
- 13.参照リンク
はじめに
eBay輸出を始めようとすると、どこかで「古物商許可は要るのか」という問いにぶつかります。
売り先は海外です。バイヤーはアメリカにいて、決済もeBayを通ります。日本の警察に届け出るものがある、と言われてもぴんと来ないかもしれません。
けれど、この判定は売り先を見ません。日本国内で中古品を買い受けているかどうかだけを見ます。
この記事では、古物営業法の条文と各都道府県警察の公式情報だけを使って、eBay輸出セラーにとっての古物商許可を整理します。要否の線引き、申請でそろえるもの、そして許可が下りたあとに続く義務まで、順に見ていきます。
本記事は古物営業法の条文と各都道府県警察が公開している情報をもとに、eBay輸出に関わる部分を一般的に整理したものです。個別の許可申請に対する助言ではありません。必要書類・手数料の納め方・URLの疎明資料は管轄によって運用が分かれます。最終的な判断は、営業所の所在地を管轄する警察署または行政書士などの専門家にご確認ください。記載した制度は執筆時点のもので、法改正により変更されることがあります。
eBay輸出で古物商許可が問題になるのは、売り先ではなく仕入れ先で決まる
古物営業法は、「古物」を売買する営業に許可を求めています(法第3条)。そして「古物」の定義が、この判定のすべてを決めます。
法第2条第1項は、古物を3つの類型で定義しています。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- 1・2のいずれかに幾分の手入れをしたもの
「一度使用された物品」は分かりやすいと思います。中古のカメラ、遊んだあとのゲームソフト、着られた服。これらは古物です。
問題は2つ目です。使われていなくても、使うために取引された時点で古物になります。
「古物営業」にあたるのは、この古物を売買したり交換したりする営業です(法第2条第2項第1号)。条文は、売り先がどこの国かを要件にしていません。日本国内で古物を買い受けて、それを売る。この形になっていれば、バイヤーがニューヨークにいてもロンドンにいても、日本の古物営業法の話になります。
「海外販売だから国内法は関係ない」という説明を見かけることがありますが、条文からはそう読めません。越境ECであることは、古物営業法の適用を外す理由になっていないのです。
古物商許可が必要になる取引と、必要にならない取引
では、どこで線が引かれるのか。仕入れの形ごとに整理します。
古物商許可が必要になる
- フリマアプリやネットオークションで、個人から買って売る
- リサイクルショップや中古専門店で買って売る
- 古物市場(業者間の取引)で買って売る
- 委託を受けて、他人の古物を売る
古物商許可が要らない
- 自分が使うために買って、不要になったものを売る
- 無償でもらったものを売る
- 海外で買い付けたものを、日本国内での買受けを挟まずに売る
- メーカーや卸から新品を仕入れて売る(使用のための取引を経ていない)
分かれ目は、買い受ける行為が営業として行われているかと、その対象が古物にあたるかの2点です。自宅の不用品を売り切るだけなら、買い受ける行為そのものがありません。海外のショップから買い付けた商品も、日本国内での古物の買受けが発生していません。
判定の流れを図にすると、こうなります。
「新品・未開封」でも古物にあたる場合がある
もっとも誤解が起きやすいのがここです。
フリマアプリで「新品未使用」「未開封」と書かれた商品を買って、eBayへ出す。商品の状態としては新品です。けれど法第2条第1項の類型2は、使用されない物品でも、使用のために取引されたものは古物だと書いています。
出品者が一般の消費者から買っている以上、その商品は一度「使用のために取引された」ものです。したがって古物にあたり、それを仕入れて売る営業には許可が要ります。eBayのItem Conditionで「New」を選べる状態かどうかとは、まったく別の判定です。
電脳せどりでも店舗せどりでも、この線引きは変わりません。仕入れ元が国内の個人か中古店なら、商品説明に何と書いてあっても古物です。

どの業態から仕入れるかを含めた仕入れ先の選び方は、別の記事で扱っています。
無許可のまま古物営業を続けたときに科されるもの
罰則を確認しておきます。ここは条文の数字がそのまま効いてくる部分です。
| 違反 | 条 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 無許可営業・不正な手段による許可の取得・名義貸し・営業停止命令違反 | 第31条 | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 帳簿への記載義務違反・虚偽の記載・保存義務違反 | 第33条 | 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 届出義務違反 | 第35条 | 10万円以下の罰金 |
「懲役」と書かれた解説を見たことがあるかもしれません。令和7年6月1日に施行された刑法等の一部を改正する法律で、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。古物営業法の罰則も、現在は拘禁刑です。内容が軽くなったわけではありません。
重いのは、罰則そのものよりも、そのあとに来る制約のほうだと考えています。法第4条は、古物営業法違反で罰金の刑に処せられ、その執行を終わってから5年を経過しない者には許可を与えないと定めています。許可を取り消された場合も同じく5年です。
一度これに触れると、次の5年間は、日本国内で仕入れる形のeBay輸出そのものが選べなくなります。仕入れ先を海外だけに組み替えるか、待つかの二択になる。罰金を払って終わりではなく、事業の選択肢が5年間狭まるというのが、この条文の実質です。
古物商許可の申請の前に確認する、欠格事由と営業所
申請しても許可されない場合が法第4条に並んでいます。着手する前にひととおり見ておくと、無駄な手戻りを避けられます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
- 一定の罪で罰金の刑に処せられ、5年を経過しない人
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人
- 住居の定まらない人
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
- 心身の故障により業務を適正に実施できない人
- 未成年者(婚姻している場合など例外あり)
- 管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある人
法人で申請する場合は、役員全員がこれらに該当しないことが求められます。役員のうち1人でも該当すれば、法人としての申請が通りません。個人で始めてから法人化する順序を考えている方は、その判断材料とあわせて見ておくとよいと思います。
営業所についても押さえておきます。ネット販売だけでも、営業所は登録します。自宅を営業所にすること自体は妨げられていませんが、賃貸物件の場合、使用の承諾を示す書類を求められることがあります。ここは管轄によって運用が分かれるので、事前に確認しておくと安全です。
営業所ごとに置く管理者を決める
欠格事由の最後に出てくる「管理者」は、営業所ごとに1人置く責任者のことです。取り扱う古物について不正品の疑いを判断できる立場の人、という位置づけになっています。
個人で申請する場合、申請者本人がそのまま管理者になるのが一般的です。書類は申請者としての分と管理者としての分をそれぞれ用意することになるので、同じ人でも2人分そろえる感覚になります。
注意が必要なのは、営業所と管理者の距離です。管理者は営業所の業務を実際に管理できる状態にある必要があるため、遠方に住んでいる人を名前だけ借りて立てる、という形は認められません。法第9条は名義貸しそのものを禁止していて、違反すれば第31条の罰則の対象になります。副業として1人で回す規模なら、そもそも自分以外を立てる理由がないはずです。
eBay輸出で選ぶ古物の品目区分
申請書には、扱う古物の区分を記載します。区分は13あります。
| 区分 | eBay輸出での主な該当例 |
|---|---|
| 美術品類 | 絵画、書、彫刻、工芸品 |
| 衣類 | 着物、和服、洋服、帽子 |
| 時計・宝飾品類 | 腕時計、眼鏡、貴金属、装身具 |
| 自動車 | 自動車本体および部品 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク本体および部品 |
| 自転車類 | 自転車本体および部品 |
| 写真機類 | カメラ、レンズ、双眼鏡、光学機器 |
| 事務機器類 | パソコン、周辺機器、計算機 |
| 機械工具類 | 家庭用ゲーム機本体、家電、電話機 |
| 道具類 | フィギュア、玩具、トレーディングカード、ゲームソフト、CD、DVD、楽器 |
| 皮革・ゴム製品類 | バッグ、靴、毛皮 |
| 書籍 | 古本、雑誌、写真集 |
| 金券類 | 商品券、入場券、切手 |
eBay輸出で数が出るのは、道具類・機械工具類・写真機類のあたりです。ゲーム機本体は機械工具類、ゲームソフトは道具類と、同じ商材でも本体とソフトで区分が分かれます。本体とソフトをセットで出すなら両方が要る、という組み合わせが起きます。
申請書では、主として取り扱う区分を1つ選び、扱う可能性のある区分を別に記載します。あとから品目を足すには変更の届出が要るので、現時点で扱う予定のあるものは最初に入れておくほうが手間が少なくて済みます。ただし、実態のない区分をむやみに並べる必要もありません。
扱う商材によっては、そもそも輸出できるかどうかの確認が先に来ます。輸出規制がかかる品目や、偽造品を掴んでしまうリスクは、古物商許可とは別の軸で見ておく必要があります。
eBay特有の手続きとして、ストアのURLを届け出る
ここからがeBayセラー固有の部分です。
法第5条第1項第6号は、申請書に次の2つを記載することを求めています。電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかと、用いる場合はその送信元識別符号(URL)です。ホームページを使って古物の取引をするなら、そのURLを届け出るということです。
eBayのストアページはこれにあたります。あわせて、そのURLを使う権原があることを疎明する資料を出します。
どんな画面を印刷すれば通るのか、という手順を紹介している記事もありますが、eBayの画面構成は変わります。求められているのは画面そのものではなく、そのURLが自分のものだと示せることです。ストアのページと、氏名や登録情報が確認できる画面を、URL欄が写った状態で用意する。そのうえで、何を出せばよいかは管轄の警察署に確認するのが確実です。都道府県によって指導内容が分かれる部分でもあります。
なお、買受けの申出を受ける仕組みのないホームページは、URLの届出の対象になりません。また、インターネットオークションに出品して競り売りを行う場合、競り売りの届出は不要とされています。
届け出た内容が変わったときは、放置できません。法第7条第2項により、変更の日から14日以内(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)に届け出ます。ストア名やユーザー名を変えた結果としてURLが変わるなら、この期限が動き出します。
古物商許可の申請でそろえるものと、かかる費用と日数
申請の実務をまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係・生活安全課。名称は管轄で異なる) |
| 手数料 | 19,000円 |
| 標準処理期間 | 概ね40日 |
| 必要書類(個人) | 申請書、略歴書、本籍記載の住民票の写し、誓約書、身分証明書(本人と管理者の分)、URLの使用権原を疎明する資料 |
| 必要書類(法人) | 上記に加えて定款、登記事項証明書。役員全員と管理者の分が必要 |
注意したい書類が1つあります。「身分証明書」は運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。本籍地の市区町村が発行する、破産手続開始の決定を受けていないことなどを証明する書類です。本籍地が遠い場合は郵送で取り寄せることになるので、日数を見ておく必要があります。
手数料の納付方法は都道府県で異なります。窓口で現金を納める運用もあれば、証紙や納付書を事前に用意する運用もあります。返還されるかどうかについては、警視庁と神奈川県警のいずれのページにも明記がありませんでした。事前相談のときにあわせて確認しておくのがよいと思います。
標準処理期間は概ね40日です。この間、中古品の仕入れはできません。ただし、自分の私物を売ることや、新品を仕入れて売ることは止まりません。待ち時間を何もできない期間と考えるかどうかは、扱う商材の組み方次第です。
申請書の「行商する」を選んでおく
申請書には、行商をするかどうかを記載する欄があります(法第5条第1項第4号)。
行商とは、自分の営業所以外の場所で古物の取引をすることです。リサイクルショップへ足を運んで買い付ける、古物市場に参加する、といった動きがこれにあたります。営業所に届いた荷物を受け取るだけなら行商ではありませんが、実店舗での仕入れを少しでも見込むなら「する」を選んでおくことになります。
行商をする場合、法第11条により取引の際は許可証を携帯します。従業員に行商させるなら、その人に行商従業者証を携帯させます。eBayでの取引そのもので提示を求められる場面はまずありませんが、国内での仕入れの現場では話が別です。
ここもあとから変更の届出はできます。ただ、届出の手間を1回減らせるという以上に、仕入れの動線を最初に決めておくと、営業所と管理者の設計も一緒に固まります。

古物商許可が下りたあとに続く4つの義務
許可証を受け取ったところで終わりではありません。むしろ、ここからが継続的に効いてくる部分です。eBay輸出セラーに関係する義務を4つに整理します。
取引相手の確認と、古物台帳への記帳
古物を買い受けるときは、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認します(法第15条)。そして取引の内容を帳簿に記載します(法第16条)。記載事項は次のとおりです。
- 取引の年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴
- 相手方の住所、氏名、職業及び年齢
- 相手方の確認のためにとった措置の区分
古物台帳は、最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付けて保存します(法第18条)。電磁的記録で保存する場合も、直ちに書面に表示できる状態にしておく必要があります。
非対面の取引が中心になるeBayセラーの場合、相手方の確認は本人確認書類の画像を受け取る形などになります。この措置の区分も帳簿に残します。
1万円未満でも免除されない品目がある
買受けの対価の総額が1万円未満のときは、確認と記帳の義務が原則として免除されます(古物営業法施行規則第16条)。「安いものはいちいち記帳しなくてよい」と理解されている部分です。
ところが、この原則には例外品目があり、eBay輸出でよく動く商材がそこに入っています。
| 1万円未満でも義務が残る品目 | eBay輸出での該当例 |
|---|---|
| 自動二輪車及び原動機付自転車(部品を含む) | バイクパーツ |
| 家庭用コンピュータゲームソフト | レトロゲームのソフト |
| CD・DVD等 | 音楽CD、映像ソフト |
| 書籍 | 古本、写真集、画集 |
さらに令和7年10月1日施行の施行規則改正で、エアコンディショナーの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製のグレーチングが追加されました。こちらはeBay輸出で扱うことは少ないと思いますが、例外の枠が広がる方向で改正が続いていることは知っておいて損がありません。
ゲームソフト・CD/DVD・書籍は、eBay輸出の入り口として選ばれやすい商材です。単価が数千円で数をこなす形になりやすく、1万円未満だから免除という理解のまま運用すると、そのほとんどが記帳漏れになります。仕入れの記録をどう残すかは、扱う商材を決めた時点で決めておくのが確実です。
営業所への標識の掲示
営業所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します(法第12条第1項)。様式は国家公安委員会規則で定められていて、任意のデザインで作るものではありません。自宅を営業所にしている場合も、掲示そのものは求められます。
ウェブサイトへの氏名等の掲載
ここがeBayセラーにとっていちばん見落とされやすい義務だと考えています。
古物商は、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号を、ウェブサイトに掲載しなければなりません。令和6年4月1日施行の改正で、この掲載義務の対象が広がりました。
常時使用する従業員が5人以下の事業者や、自ら管理するウェブサイトを持たない事業者は、原則として除外されます。個人セラーは普通このどちらかに当てはまります。ところが警視庁の解説には、こう書かれています。
特定古物商(古物営業法第5条第1項第6号に規定するインターネット取引を用いる古物商)については、小規模事業者等の除外規定にかかわらず従前のとおり、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をウェブサイト上に掲載しなければなりません。
特定古物商は、この除外の対象になりません。特定古物商とは、法第5条第1項第6号の方法(ホームページを利用した取引)を用いる古物商のことです。eBayのストアで売っているなら、これに当たります。
注意したいのは、この判定が「URLを届け出たかどうか」ではないことです。届出は第5条・第7条に基づく別の義務で、届け出ていなくてもホームページで取引していれば特定古物商にあたります。届出を怠っている状態は、掲載義務を免れる理由にはならず、届出義務のほうにも触れている状態です。
つまり、eBayのストアで中古品を売る個人セラーは、従業員が自分ひとりでも掲載義務があります。
掲載する場所は、トップページに書く、まとめたページを作ってトップからリンクする、各商品ページに書く、のいずれでもよいとされています。ただし、著しく小さい文字で表示することや、不当に分かりにくい位置に置くことは認められません。eBayでは、ストアのプロフィールに書く形か、出品テンプレートの中に組み込む形が現実的です。
プロフィールに何を書き、何を書けないのかは、別の記事で扱っています。

仕入れの記録を、販売の記録とつなげておく
古物台帳は、仕入れた1点ずつについて、いつ・何を・誰から・いくらで買ったかを残す帳簿です。3年間の保存が求められます。
一方で、せどりの形でeBay輸出を回していると、仕入先ごとの記録、出品の記録、売れたあとの記録が、それぞれ別の場所に散らばりがちです。台帳のためだけに転記する作業が増えると、続きません。
Trade Forceは、商品・在庫・出品・注文・発送・売上をひとつの画面で扱うOMS(受注管理システム)です。商品を登録した時点で仕入れの情報が残り、その商品がeBayで売れると注文が自動で取り込まれます。仕入れから販売までが1つの流れとしてつながるので、記録のために別のシートを作る手間が減ります。
売上の画面では、期間を指定して販売数・注文数・売上金額・手数料・返金額・入金額を確認できます。確定申告の時期に1年分を遡らずに済む形は、古物台帳を続けるうえでも同じように効きます。
料金は売上に連動する手数料ではなく、定額制を予定しています。
まとめ
海外に売るという事実は、この判定を何も動かしませんでした。
判定は仕入れ先で決まります。日本国内で古物を買い受けているかどうかだけを見ます。バイヤーがどこにいるかは要件になっていません。
「新品未使用」でも古物にあたる場合があります。一度使用のために取引されたものは、状態が新品でも古物です。フリマアプリからの仕入れは、この線の上にあります。
無許可営業の法定刑は拘禁刑になりました。令和7年6月1日の刑法改正で懲役と禁錮が一本化されています。重いのは罰則よりも、罰金刑を受けると5年間は許可を受けられないことのほうです。
申請は40日待ちます。その間、中古品の仕入れは止まります。始めると決めた時点で動かさないと、そのぶん開始が遅れます。
許可が下りてからのほうが長く続きます。本人確認と古物台帳、標識の掲示、そしてウェブサイトへの氏名等の掲載。とくに最後のひとつは、ホームページで取引する古物商なら従業員が自分ひとりでも免除されません。
1万円未満でも免除されない品目があります。ゲームソフト・CD/DVD等・書籍という、eBay輸出で数が出る商材がそこに入っています。仕入れの記録をどう残すかは、扱う商材を決めた時点で決めておくのが確実です。
よくある質問
Q1.海外のサイトから仕入れてeBayで売る場合も古物商許可は必要ですか
日本国内での古物の買受けが発生していなければ、古物営業法の対象外です。ただし、この記事は適法性の線引きを扱っているだけで、仕入れ先を海外に寄せることを勧めているわけではありません。仕入れ先ごとの向き不向きは、別の記事にまとめています。
Q2.自宅の不用品を売っているだけでも古物商許可は必要ですか
自分が使うために買ったものを売る場合、買い受ける行為がないため対象外です。ただし、売ることを前提に買い集める形に変わった時点で、判定も変わります。
Q3.許可が下りるまでの40日間、eBayで何もできませんか
中古品の仕入れはできませんが、自分の私物を売ることや、新品を仕入れて売ることは止まりません。アカウントの初期設定や出品の準備を進めておくこともできます。
Q4.古物商許可を取ると税務上の手続きも必要になりますか
古物商許可と税務の届出は別の制度です。ただし、仕入れて売る形が続くなら、開業の届出や確定申告は避けて通れません。消費税還付を含めた税務側の話は、確定申告の記事で扱っています。
Q5.品目の区分は多めに選んでおいたほうがよいですか
扱う予定のある区分は最初に入れておくと、あとからの変更の届出を減らせます。ただし、実態のない区分を並べる必要はありません。
参照リンク
この記事で参照した一次情報は次のとおりです。
この記事を書いた人
Trade Force 運営チーム
越境EC向け販売管理ツール「Trade Force」の運営チーム。自らも eBay で日本のトレーディングカードを販売しており、現場の実体験に基づく情報を発信しています。
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